知っておくべき自転車事故の怖さ!自転車安全利用五則で事故防止

自転車は日常生活の中で重要な移動手段ですが、事故のリスクを理解し、適切な安全対策を講じることが不可欠です。

 

ここでは、警視庁が推奨する自転車安全利用5則を基に、具体的な事例や最新の情報を交えて安全対策を解説します。

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自転車事故(死亡例とその影響)

※写真はイメージなります。
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自転車事故が発生した際、相手に怪我をさせてしまうと高額な賠償責任が発生する可能性があります。

 

例えば、2013年に神戸市で起きた事故では、小学生が自転車で歩行者に衝突し、歩行者が重い後遺症を負いました。

 

この事故では、加害者側に約9,521万円の賠償命令が下されました。

 

賠償金の内訳には、被害者の長期にわたる治療費や介護費用、逸失利益などが含まれていました。

 

こうした高額な賠償命令を受けた場合、個人で支払うのは非常に困難です。

 

そのため、自転車保険に加入していると、経済的リスクを大幅に軽減できます。自転車保険には、相手に対する賠償責任をカバーする「個人賠償責任保険」が含まれることが多く、こうした万が一の事態に備えるための重要なステップです。

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※ロードサービスは自宅から1㎞以内で発生したトラブルはサービス対象外となります。

 

※自転車賠償責任保険の補償は、加入者本人が加入時に登録した自転車を使用中に発生した事故や故障に限ります。

自転車安全利用五則とは

写真:TRIMING10周年 丸の内警察署自転車マナーアップ講習会』 共同開催:警視庁丸の内警察署交通課、トライミング代表中村美穂
写真:TRIMING10周年 丸の内警察署自転車マナーアップ講習会』 共同開催:警視庁丸の内警察署交通課、トライミング代表中村美穂

自転車は多くの人々にとって日常的な移動手段であり、環境にも優しい乗り物です。

 

しかし、安全に利用するためには、基本的なルールを守ることが重要です。

 

ここでは、警視庁が推奨する自転車安全利用5則を詳しく解説します。

情報発信元:警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係

1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先

自転車は法律上、軽車両として扱われ、車道の左側を通行するのが基本です。

 

このルールは、車両の流れに沿うことで安全性を高めるためです。

 

例えば、東京都内では自転車専用レーンが増加しており、これを利用することでより安全に走行できます。

(※別に路上駐車されている車をどうするのか課題もあります)

 

歩道を通行する場合は、歩行者を優先し、徐行することが求められます。

 

特に子どもや高齢者が多い地域では、細心の注意が必要です。

車道が原則、ただし、以下の場合は歩行を通行することができます

参照:自転車の交通ルール警視庁より
参照:自転車の交通ルール警視庁より
  • 歩道に「普通自動車歩行通行可」の標識があるとき
  • 13未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき「道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26」

左側通行

参照:自転車の交通ルール警視庁より
参照:自転車の交通ルール警視庁より
  • 道路(車道)の中央から左の部分を通行しなければなりません。 [道路交通法第17条]

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

  • 自転車道がある場合は、工事などの場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。 【道路交通法第63条の3]

罰則:2万円以下の罰金又は科料

歩道は例外、歩行者を優先

  • 自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。【道路交通法第63条の4]

罰金:2万円以下の罰金又は科料

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点は事故が多発する場所です。

 

例えば、2019年の交通事故データによれば、全自転車事故の約60%が交差点で発生しています。

 

信号を守り、一時停止を確実に行うことで、自身と周囲の安全を確保できます。

 

交差点に差し掛かる際は、必ず左右の安全を確認し、無理な進行を避けることが重要です。

信号遵守(じゅんしゅ)

  • 対面する信号機に必ず従わなければなりません。(道路交通法第7条、道路交通法施行令第2条)

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

一時停止

  • 一時停止標識がある場所では、必ず止まって安全確認をしましょう。(道路交通法第43条)

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3.夜間はライトを点灯

夜間は視界が悪く、自転車の存在を他の車両に知らせるためにライトの点灯が必須です。

 

最新のLEDライトは、長時間点灯が可能で、他の道路使用者からの視認性を高めます。

 

また、バックライトや反射材を使用することで、後方からの視認性も向上します。

 

これにより、夜間の走行でも安心して利用できます。

  • 夜間は必ず前照灯をつけましょう。「道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条]

罰則:5万円以下の罰金

 

補足情報

  • 前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
  • 反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。

4.飲酒運転は禁止

自転車 飲酒 運転 危険 違法 罰則

自転車でも飲酒運転は法律で厳しく禁止されています。

 

飲酒は反応速度や判断力を著しく低下させ、事故のリスクを高めます。

 

実際に、飲酒が関与する自転車事故は重大な結果を招くことが多いため、飲酒後の自転車の利用は絶対に避けるべきです。

  • 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。「道路交通法第65条]

罰金:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

5.ヘルメット着用

ヘルメットは頭部を保護するための最も基本的な装備です。

 

特に小さな子どもや高齢者には、適切なサイズのヘルメットの着用が強く推奨されます。

 

最近では、衝撃吸収性に優れたスマートヘルメットも登場しており、事故時の被害を軽減するための重要なアイテムとなっています。

 

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。【道路交通法第63条の11第1項]
  • 自転車の運転者は、幼児等を自転車に同乗させるときは、 乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。[道路交通法第63条の11第2項]
  • 児童等の保護者は、児童等が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。 [道路交通法第63条の11第3項]

まとめ

撮影 令和7年 2月24日
写真:今田イマオさん(左)中村美穂さん(右):TRIMING10周年 丸の内警察署自転車マナーアップ講習会』 共同開催:警視庁丸の内警察署交通課、トライミング代表中村美穂

自転車の安全利用は、日々の生活における安心の基盤です。

 

警視庁が推奨する安全利用5則を理解し、実践することで、事故のリスクを大幅に減らすことができます。

 

最新の技術や法規制を取り入れつつ、具体的な事例を交えて安全性を高めましょう。

 

自転車事故を未然に防ぎ、自分と他者の安全を守るために、ぜひこれらのルールを日常生活に取り入れてください。

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記事作成者|今田イマオさん

今田イマオさん
今田イマオさん

【キャリア概要】

 

自転車メディアで編集長を務めた後、SEOを考慮したコンテンツ制作を得意とするディレクターとして、2019年4月に株式会社自転車創業に入社。現在、フリーランスとしてライティングから動画編集、出演まで、総合的なメディアコンテンツのディレクション実績1000本以上の制作に携わるマルチプレイヤーとして活躍中。

 

【専門分野】

  • SEO最適化コンテンツ制作
  • ライティングおよび動画編集
  • マルチプラットフォームでのコンテンツ展開
  • 自転車業界でのインフルエンサー活動